空き家の相続登記を怠ると10万円の罰金を科せられる可能性がある
- infoakiyakatsuyosu
- 2024年2月22日
- 読了時間: 2分
こんにちは!
空き家活用サポート事務局です。
今回は空き家の相続登記について書いていきます。
相続登記の義務化が2024年4月から始まることをご存知ですか?
相続登記は、土地や家の名義変更手続きのことで、これまでは義務ではありませんでした。
しかし、相続した空き家の増加や所有者不明の不動産の問題が深刻化してきたため、政府はこれを解決するために改正法案を通しました。
相続登記を怠ると、最大で10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。登記期限は3年以内です。
相続登記は自分で行うことも可能ですが、専門的な知識が必要な場合や相続人が多い場合は、司法書士に依頼することをお勧めします。
相続登記を自分で行う場合の手続きは以下の通りです。
相続する不動産を確認します。登記事項証明書がない場合は、管轄の法務局から取得します。
遺言書があれば、それに基づいて相続人を決定します。遺言書がない場合は、遺産分割協議会を開いて話し合います。
必要な書類を収集し、相続登記の書類を作成します。
書類を管轄の法務局に提出し、相続税などがあれば納付します。
相続した土地を手放したい場合は、「相続土地国庫帰属制度」を利用することができます。ただし、引き渡すには条件があり、審査手数料と負担金の支払いが必要です。
相続した土地を放置して罰金を払うことにならないように、相続登記を怠らずに行いましょう。
また、相続時のトラブルを避けるためにも、事前に土地の所有者と相続に関する話し合いをしておくことが重要です。
もうすでに施行されていても知らない人が意外に多いと思いコメントしますが、【相続登記を怠ると、最大で10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。登記期限は3年以内です。】というのはとても、大きいことですよね?
私の叔父や親も70代後半なのできちんと司法書士さんに相談したいと思います。